社団法人 佐賀県法人会連合会
SAGAKEN HOUJINKAI RENGOUKAI
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「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
社団法人佐賀県法人会連合会定款

第1章 総則

    (名  称)
第 1 条  この法人は、社団法人佐賀県法人会連合会(以下「本会」という。)と称する。
    (事 務 所)
第 2 条  本会は、事務所を佐賀県佐賀市に置く。
    (目  的)
第 3 条  本会は、福岡国税局及び佐賀県内税務署との協調のもとに、県内各法人会(以下「各法人会」という。)と緊密な連絡により、本会を中軸に、各法人会が税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
    (事  業)
第 4 条  本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  1. 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
  2. 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申
  3. 法人会会員の役職員の研鑚等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
  4. 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
  5. 各法人会の発展に必要な支援及び指導
  6. 機関紙並びに税務・経営関係各種資料の発行
  7. 関係諸官庁並びに友誼団体との協調
  8. 財団法人全国法人会総連合並びに各法人会との相互連携
  9. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

    (会員の資格)
第 5 条  本会の会員たる資格を有するものは、佐賀県内に事務所を有する法人会とする。
    (資格の取得)
第 6 条  会員になろうとするものは、所定の申込手続により、任意に入会することができる。
    (会員の権利義務)
第 7 条  会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
    (資格のそう失)
第 8 条  会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格をそう失する。

  1. 退  会
  2. 解  散
  3. 除  名
    (退  会)
第 9 条  本会を退会しようとするものは、所定の退会手続により任意に退会することができる。
    (除  名)
第10条  会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
  1. 会員としての義務の履行を怠ったとき。
  2. 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、会長は、総会の10日前までに当該会員に対しその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
    (会  費)
第11条  会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
    (会員の名簿)
第12条  本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。

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第3章 役員

    (役員の種類)
第13条  本会に、次の役員を置く。
(1)理事 25名以上60名以内
うち 会  長 1 名

副 会 長 5名以内
専務理事 1 名
常任理事 若干名
(2)監事 
2 名
    (役員の選任)
第14条  理事及び監事は、総会において会員を代表する者その他役職員のうちから選任する。ただし、専務理事は会長の推薦により総会の承認を経て会長が任免する。
 会長、副会長、常任理事は、理事の互選とする。
    (役員の職務)
第15条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
 専務理事は、会長の命を受け、会務を統括する。
 常任理事は、理事会の定めるところにしたがい、本会の事務を審議処理する。
 理事は、総会の決議にしたがい、本会の運営を協議執行する。
 監事は、民法59条の職務を行う。
    (役員の任期)
第16条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
 役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
    (役員の解任)
第17条  本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
    (役員の報酬)
第18条  役員は、無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りではない。
 専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。

第4章 顧問、相談役、参与、委員及び職員

    (顧問、相談役及び参与)
第19条  本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
 顧問、相談役及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
    (委員会、部会)
第20条  本会の事業を遂行するため、委員会及び部会を設けることができる。
 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
 部会は、県内法人会部会をもって構成する。
 委員会及び部会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
    (事 務 局)
第21条  本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
 職員は、会長が決定する。
 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

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第5章 会議

    (会議の種類)
第22条  会議は、総会および理事会とし、会長がこれを招集する。
    (総  会)
第23条  総会は、通常総会と臨時総会とする。
    (総会の開催及び招集)
第24条  通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
 総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
    (会員の表決権)
第25条  会員の表決権は、その総数を70個とし、これを会員にそれぞれ2個付与し、残余については、会員の加入法人数を基礎に按分付与する。付与の細目については別に定める。
 会員は、前項により付与された表決権を行使するため、総会に代表する者を出席させる。
 会員は、委任状をもって表決権の行使を他の会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
    (総会の議事)
第26条  総会は、会員の過半数が出席しなければ成立しない。
 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席者の表決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    (総会の付議事項)
第27条  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

  1. 事業計画の決定
  2. 事業報告の承認
  3. 収入支出予算及び決算
  4. 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
  5. その他本会の運営に関する重要な事項
    (理 事 会)
第28条  理事会は、理事をもって構成する。
    (理事会の開催及び招集)
第29条  理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときにこれを開催する。
 理事会の招集は、第24条第3項の規定を準用する。
    (理事会の議事)
第30条  理事会は、理事の過半数が出席しなければ成立しない。
 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    (理事会の付議事項)
第31条  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する
  1. 総会の決議した事項の執行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
    (総会の議長)
第32条  総会の議長は、その総会における出席者のなかから選任する。
 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

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第6章 資産及び会計
    (資産の構成)
第33条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
  2. 会  費
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生じる果実
  5. 寄附金品
  6. その他の収入
    (資産の管理)
第34条  本会の資産は、理事会の決議を経て、会長がこれを管理する。
    (資産の区分)
第35条  本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
    (基本財産の使用制限)
第36条  基本財産は、これを費消し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限り、これを処分することができる。
    (経  費)
第37条  本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。
    (収支予算、収支決算等)
第38条  本会の収入支出予算及び決算は、総会の承認を受けなければならない。
 前項の決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
    (剰余金の処分)
第39条  収支決算において剰余金があるときは、総会の決議を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ又は翌年度に繰り越すものとする。
    (事業年度)
第40条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散
    (定款の変更)
第41条  この定款は、総会の決議を経て、かつ、福岡国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。
    (解  散)
第42条  本会は、総会において表決権の総数の4分の3以上の決議により解散することができる。
    (残余財産の処分)
第43条  本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、福岡国税局長の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

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第8章 雑則
    (施行細則)
第44条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

付  則
 
  1. この定款は、福岡国税局長の設立の許可があった日から施行する。
  2. 従来、佐賀県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
  3. 役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
  4. 本会の設立初年度の事業年度は第40条の規定にかかわらず創立総会の日から昭和63年3月31日までとする。
  5. 第3条(目的)、第4条(事業)、第13条(役員の種類)、第14条(役員の選任)、第15条(役員の職務)、第20条(委員会、部会)の改正規定は、平成5年5月26日から実施する。
  6. 第16条(役員の任期)第1項の規定にかかわらず平成4年度に限り、通常総会の日から次の通常総会の日までとる。

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