|
|
|
< 会費に関する規定 > |
|
第一条 |
本会の会費は次の通りとする。 |
|
|
|
払込済資本金
500万未満
500万円以上~1,000万円未満
1,000万円以上~5,000万円未満
5,000万円以上
法人の支店 ・出張所等 |
年額 4,000円
年額 5,500円
年額 7,500円
年額 10,000円
年額 6,000円 |
|
|
|
|
|
第二条 |
会費は毎年定時総会終了後1ヶ月以内に1年分を前納するものとする。 |
|
|
|
|
第三条 |
資本金に増減があった場合には、翌年度から増減後の資本金に応じた会費を納入する。 |
|
|
|
|
第四条 |
入会者は入会申し込みと同時にその年度分の会費を納入しなければならない。
ただし、10月以降に入会した場合は、その年度分の会費は、所定の会費の2分1とする。 |
|
|
|
|
第五条 |
親会社が社団法人伊万里有田法人会に加入している会社で次の各号に該当する法人は、会費の減免申請を行うことにより、会費を減免する。 ※会費年額
2,000円
|
|
|
(1) 代表者が同一が、または同族関係者であること。
(2) 前号に準ずると認められる特別な事情があること。 |
|
|
| |
※お問い合わせは、(社)伊万里有田法人会事務局までお願いします。
事務局 伊万里市新天町663(伊万里商工会館3F)
TEL 0955-22-6801 FAX 0955-22-6823 |